| 資金種類 | 貸付条件 | ||||||
| 貸付限度額 | 貸付期間 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 | ||
| 1.総合支援資金 | 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援、(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金。 | ||||||
| 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
(2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内 |
12月以内
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最終貸付日から6月以内 | 20年以内 | 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5% |
原則必要
ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
| 住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
40万円以内
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−
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貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、 生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
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| 一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用。 |
60万円以内
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−
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| 2.福祉資金 | |||||||
| 福祉費 | 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 |
580万円以内
(以下は貸付上限額の目安) |
据置期間経過後 20年以内 (以下は目安) |
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| 生業を営むために必要な経費 | (460万円) |
−
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貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日) から6月以内 |
(20年) | 連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人がいな場合は、据置期間経過後年1.5% |
原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
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| 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
技能を習得する期間が
6月程度 130万円 1年程度 220万円 2年程度 400万円 3年程度 580万円 |
(8年) | |||||
| 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | (250万円) | (7年) | |||||
| 福祉用具等の購入に必要な経費 | (170万円) | (8年) | |||||
| 障害者用自動車の購入に必要な経費 | (250万円) | (8年) | |||||
| 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | (513.6万円) | (10年) | |||||
| 負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
療養期間
・1年を超えないときは170万円 ・1年を超え1年6月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円 |
(5年) | |||||
| 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
介護サービスを受ける期間
・1年を超えないときは170万円 ・1年を超え1年6月以内で世帯の自立に必要なときは230万円 |
(5年) | |||||
| 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | (150万円) | (7年) | |||||
| 冠婚葬祭に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| 就職、技能習得等の支度に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| その他日常生活上一時的に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| 緊急小口資金 | 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 ・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき ・ 給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき ・ 火災等被災によって生活費が必要なとき ・ その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき |
10万円以内 |
−
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貸付の日から2月以内 | 8月以内 |
無利子
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不要 |
| 3.教育支援資金 |
低所得世帯に属する方が、学校教育法に規定する学校に就学するために必要な経費として貸し付ける資金。
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| 教育支援費 | 低所得世帯に属する方が学校教育法に規定する高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに 必要な経費 |
(高校)月3.5万円以内 (高専)月6.0万円以内 (短大)月6.0万円以内 (大学)月6.5万円以内 |
−
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卒業後6月以内 | 20年以内 |
無利子
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(不要) *世帯内で連帯借受人が必要 |
| 修学支度費 | 低所得世帯に属する方が学校教育法に規定する高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
50万円以内
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| 4.不動産担保型生活資金 |
低所得世帯対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
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| 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
土地の評価額の7割程度
月30万円以内 |
借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
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契約の終了後3月以内 | 据置期間終了時 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 | 必要 *推定相続人の中から選任 |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・居住用不動産の評価額の7割程度 (集合住宅は5割) ・貸付基本額の範囲内 (生活扶助額の1.5倍以内) |
不要
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