徳島県社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※1」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
 お申し込みまでの流れ

【申込みに必要な書類】

  • 借入申込書
  • 住民票(世帯主、続柄等全て記載されたもの)
  • 健康保険証被保険者証
  • 所得・納税証明書(学生を除く)
  • 課税証明書および納税証明書(連帯保証人のみ)
  • 個人情報保護に関する同意書
  • 生活福祉資金貸付確認申請書
  • その他、社会福祉協議会が指定する書類(申請内容を確認できる書類を申請者に提出いただきます)

【貸付対象】

借受人(借入申込者)

  • 原則世帯主(生計中心者)を借受人とします。
  • 現在、生活福祉資金貸付制度において連帯借受人および連帯保証人になっている方は貸付の申込みをすることはできません。

連帯借受人

  • 借受人の返済能力、資金種類、使途目的により連帯借受人を設定することが必要な場合があります。
  • 連帯借受人を設定されていても、連帯保証人の設定を求めることがあります。

連帯保証人

  • 借受世帯の生活の安定への援助を行い、借受世帯の償還困難時には債務を履行することができる方を連帯保証人とします。
  • 借受世帯と別世帯の方
  • 借受人と同一県内に居住している方

【貸付までの流れ】

貸付までの流れ2 貸付までの流れ1
  • 平成27年4月から生活困窮者自立支援制度の施行に伴って、資金種類によって借入申込の流れが一部変更になりました。
  • 福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の借入を希望される場合は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にご相談いただき、申し込みを行います。(右図(福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金)参照)
  • 総合支援資金・緊急小口資金の借入を希望される場合は、原則として生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。(上図(総合支援資金・緊急小口資金)参照)

    その為、最初にお住まいの地域の市区町村社協にご相談いただいた場合は、資金借受希望等を伺わせていただいた後に、自立相談支援機関の利用につながせていただきます。 自立相談支援機関でご相談いただいた場合は、相談者の自立に向けた支援を検討していく中で、生活福祉資金の利用が必要であると考えられる場合に、借入額や償還計画等についてご相談させていただいたうえで、必要書類を添付し、申請いただくこととなります。 ※ 各資金の貸付条件に関しましては、「生活福祉資金一覧」より、それぞれのページをご覧下さい。

【貸付の留意点】

  • 他の施策や制度の利用が可能な場合には、他方を優先していただきます。
    (母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金、県奨学金貸与事業、日本政策金融公庫、商工会の貸付制度等 )
  • 既に購入・発注および支払済の経費は貸付対象とはなりません。
  • 申請内容の達成までに必要な経費や申込から資金交付までの期間を考慮した計画作成が必要となります。
  • 借入申込書および提出資料をもって総合的審査を行い判断いたします。
    (貸付不承認の理由については開示しません。)
  • 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また借り受けた資金の使途をみだりに変更したり、他の事由に流用した場合には、資金を即時に返還していただきます。

【償還について】

  • 償還は据置期間後、償還計画に基づき口座振替または払込取扱票により、原則月賦にて返済いただきます。
    資金種類ごとに償還期間が決められています。
  • 償還にかかる手数料(口座振替手数料・払込手数料)は借受人に負担していただきます。
  • 借受人等が貸付金を定められた償還期間までに支払われなかったときは、延滞元金につき延滞利子(年10.75%)を徴収します。
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